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論文:スウェー*ンと日本の年金制度比較研究

發(fā)表時間:2014/3/16 11:58:50

論文
スウェーデンと日本の年金制度比較研究
小谷 宗秋

はじめに

日本は世界から見ても急速に少子高齢化が進み、國會では年金問題の対策が急務となってい
るが、方針の曖昧なまま現(xiàn)狀に至っている。これまで行われてきた改革も暫定的な印象を拭え
ず、國民の不信感を煽るものとなってしまっているように思われる。これは日本においてだけ
でなく、世界の先進國においても問題となっており、様々な議論が行われている。
そこで、スウェーデンという高福祉・高負擔という手厚い社會保障制度の行われている國に
おいて、1999 年に行われた年金制度改革という先例ともいうべき改革を分析する。そこからは、
2 階建ての制度體系であったものを 1 階建ての制度體系へ一元化という抜本改革はもとより、
最低保障年金による補足や拠出立て制度、また、その改革のプロセスを考察する。そして 2004
年に行われた日本の年金制度改革について分析し、そこから日本の年金制度における現(xiàn)狀と対
策について考察する。それらから得られたものをもとに、現(xiàn)在もしくは今後訪れる多種多様な
ライフスタイルに適する年金制度を考察していき、將來の年金制度體系を議論するものである。

Ⅰ スウェーデンの年金制度改革

1. スウェーデンの國民性と労働事情

まずスウェーデンの社會保障制度などについて理解するために、その背後にある國民性や労
働事情について理解する必要がある。

1.1. 自主・自立の國民性
スウェーデン人の國民性は、自主・自立の精神に富んだ國民であるといわれており、親と子
の関係も、獨立した個人同士の関係であるような印象を受ける。子どもが高校を卒業(yè)すれば親
元を離れて暮らすのが一般的であり、また、高齢者と子どもの同居率も極めて低く、1992 年か
ら 1993 年にかけて行われたある調査では、65 歳以上 84 歳以下の高齢者のうち成人している子
どもと同居している者の割合はわずか 4%であった。
2001 年に我が國の內閣府がスウェーデンを含む5か國の高齢者(60 歳以上)を対象に実施し
た國際比較調査では、スウェーデンの高齢者のうち、「子どもや孫とは、いつも一緒に生活でき
るのがよい」と答えた者はわずか 5.0%にとどまっている一方で、「子どもや孫とは、ときどき
會って食事や會話をするのがよい」と答えた者が 64.6%と3分の2近くを占めている。我が國
の高齢者の 43.5%が「子どもや孫とは、いつも一緒に生活できるのがよい」と答えているのと
は対照的であり、スウェーデンの高齢者の多くは、その意識の上でも、子どもと一定の距離を
置いた関係を望んでいるということが分かる(表1參照)。



59 経済政策研究 第 2 號(通巻第 2 號) 2006 年 3 月
表1 高齢者の子どもや孫とのつきあい方 (単位:%)
日本 アメリカ 韓國 ドイツ スウェーデン
1.子供や孫とは、いつも一緒に生活出來るのがよい 43.5 8.7 38.4 14.9 5.0
2.子供や孫とは、時々會って食事や會話をするのがよい 41.8 66.2 46.2 60.5 64.6
3.子供や孫とは、たまに會話をする程度でよい 6.6
……(新文秘網(wǎng)http://www.120pk.cn省略2300字,正式會員可完整閱讀)…… 
が、まず、その改革以前の年金
制度(以下「舊制度」)の概要を見る。
舊制度は、2階建ての制度體系となっていた。まず1階部分として、保険料に関しては所得
に対して保険料率が変わり、また、給付に関しては所得に関わらず一定の給付が受けられる國
民基礎年金。2階部分として、在職時の報酬に比例して算定される、一種の所得比例年金の國
民付加年金である。付加年金を受給できない場合や付加年金が低額の場合には、それらを補う
ために資力調査
1
付きで均一給付の補足年金が加算されていた。

2.1. 國民基礎年金
1 階部分を構成するのが國民基礎年金である;A年金の支給要件は、16 歳到達年から 64
歳到達年までの間における3年以上の國內居住または 3 年以上の付加年金制度への加入という
もので、40 年以上の國內居住または 30 年以上の付加年金制度への加入という要件を満たして
いれば満額の年金が支給された。
基礎年金の満額(年額)は、現(xiàn)役時代の所得の多寡に関わらず定額とされ、単身者の場合は
基礎額の 96%、夫婦で受給する場合は1人につき基礎額の 78.5%とされていた。また、補足年
金は最高で基礎年金の 55.5%まで加算された。年金額などの算定基礎には基礎額というものが
設定されており、年金その他の各種社會保障給付の額の算定基礎などとして政府が設定する額
のことであり、36,300 クローナ
2
とされていた。
財政方式は、積立金を保有しない完全賦課方式
3
により運営されており、年間の給付費はその
61経済政策研究 第 2 號(通巻第 2 號) 2006 年 3 月
年の保険料収入によって賄うこととされていた。保険料収入が給付費を下回る場合は、不足分
を國庫負擔により補填していた。保険料率は 1997 年で、被用者
4
の場合 5.86%(全額使用者負
擔)、自営業(yè)者の場合 6.03%であった。使用者負擔の算定基礎は、當該使用者が年間 100 クロー

5
以上の賃金を支払った被用者の賃金総額とされていた(算定基礎に上限はない)。また、自
営業(yè)者の算定基礎は、雇用による所得を除く課稅対象所得総額とされていた(算定基礎に上限
はない);A年金は毎年物価インフレに応じてスライドする。

2.2. 國民付加年金
2 階部分を構成するのが國民付加年金である。付加年金は一定の積立金を有する修正賦課方
式で運用され、年間の給付費はその年の保険料収入および積立金の運用益等により賄うことと
されていた。受給権を得るためには3年以上の加入が必要で、30 年以上労働市場に參加してい
た者に対して、最も収入の高かった 15 年間での平均収入の 60%が支払われていた。ただし給
付額には上限があり、付加年金も同様に毎年物価インフレに応じてスライドする。
1997 年における保険料率は、使用者負擔分 13.0%+本人負擔分 1.0%であった。また、同年
の自営業(yè)者に係る保険料率は自営業(yè)者としての保険料 13.0%+被用者と共通の本人負擔分保険
料 1.0%であった。なお、この付加年金は、我が國の厚生年金とは異なり、サラリーマンも自営
業(yè)者も區(qū)別無く、所得が一定以上ある者はすべて加入することとされていた。(井上, 2003 年,
p.274.)

2.3. 61 歳以上 65 歳未満の間の部分年金
基礎年金も付加年金も、原則的な支給開始年齢は 65 歳であった。ただし、61 歳以上 65 歳未
満の間において支給を開始する繰上げ支給、および 65 歳を超えてから 70 歳までの間に支給を
開始する繰下げ支給も認められ、年金額の繰上げ減額率は1月につき 0.5%、繰下げ増額率は1
月につき 0.7%であった。
年金支給開始年齢が原則 65 歳からであることから、61 歳以上 65 歳未満の間に、勤労生活か
ら年金生活への円滑な移行を目的として、労働時間の短縮により生じた所得の減少分の一定割
合に相當する給付を行う部分年金制度が存在した。
部分年金は、基礎年金および付加年金とは別の制度であり、具體的には、61 歳以上 65 歳未
満の者で、労働時間を週 5 時間以上短縮し、かつ、平均して週 17 時間以上 35 時間以下の範囲
で就労していること等の要件を満たす者に対して部分年金が支給され、年金額は、労働時間の
短縮によって生じた従前所得の減少分の 55%相當額であった。なお、労働時間の短縮が週 10
時間を越える場合は、10 時間を超えた分に対応する所得減少については給付の対象外とされ、
基準となる従前所得の額は基礎額の 7.5 倍が上限とされていた。また、保険料率(1997 年)は、
被用者、自営業(yè)者ともに0.20%(被用者の場合、全額使用者負擔)であった。(井上, 2003年, p.276.)

3. 年金改革の背景

1990 年代のスウェーデンにおいて、抜本的な年金改革が議論され、実施されるに至った背景
としては、特に以下のような點が重要である。


62スウェーデンと日本の年金制度比較研究

3.1. 年金給付費の増大
まず、スウェーデンにおける年金給付費は年々増大してきており、將來においても相當の増
大が見込まれていた。その要因の第1は、人口の高齢化による年金給付費の増大にある。スウ
ェーデンでは、大半の西歐諸國よりも早い時期から人口的・経済的な圧力が年金政策を制約し
はじめた。1994 年に行われた人口推計では、スウェーデンの高齢化率は 2015 年には 20.0%、
ピークとなる 2035 年から 2040 年までの時期には 22.4%に達すると予想されていた。さらに、
2002 年に行われた最新の人口推計では、1990 年代における予想以上の出生率の低下の影響など
により、高齢化のスピードは速まり、ピーク時の 2040 年には高齢化率 24.6%と、一層高い水準
になるものと見込まれている(表3參照)。
また、年金生活者1人を支える勤労者數(shù)は、2000 年の 3.3 人から 2025 年には 2.4 人と、より
一人當たりに掛かる負擔が増加してしまうことになる。(新川, 2004 年, p.28.)
スウェーデンにおける今後の高齢化の進展は、我が國において予想されている急速な高齢化
と比較すると、かなり穏やかなものということもできるが、それでも、高齢化率が現(xiàn)在より約
7ポイントも上昇することが年金財政に及ぼす影響は小さくない。(井上, 2003 年, p.276.)

表3 スウェーデンにおける 65 歳以上人口割合の將來推移
(単位:%)
2002 年 5 月
1994 年推計 1997 年推計
改定推計
2000 年 17.0 17.3 (実績:17.2)
2005 年 17.0 - 17.3
2010 年 18.4 19.2 18.8
2015 年 20.0 - 20.5
2020 年 20.7 - 21.5
2025 年 21.2 - 22.3
2030 年 21.9 23.9 23.3
2035 年 22.4 - 24.2
2040 年 22.4 - 24.6
2045 年 21.8 - 24.4
2050 年 21.3 24.3 24.2
(出所) 『高福祉・高負擔國家 スウェーデンの分析』, p.277.

3.2. 経済の低成長
上述の人口構成上の圧力に加え、1990 年代初めの急激な國內経済悪化が、年金システムの政
治的・経済的な前提を劇的に変えた。退職者數(shù)の増加による支出の増加と、稅収の落ち込みの、
二重の打撃が年金システムを直撃した。
舊制度の維持には、仮に將來にわたり毎年 2%以上の実質経済成長率が見込まれるのであれ
ば、現(xiàn)役世代の所得総額に対する年金給付費総額の割合は増加しないものと見込まれ、舊制度
を維持していくことも可能とみられていた。また、完全雇用が前提となっていたが、このよう
なレベルの経済成長を維持していけるかどうかは不確かであり、低成長が続いた場合、舊制度
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は危機的狀況に陥るものと予想されていた。しかし、景気後退に見舞われる前でさえ 1982 年に
は拠出が支出を下回り、90 年代初頭には経済危機によってそのギャップが拡大してしまってい
た。
1994 年時點での試算によれば、仮に今後の経済成長が1%であったとすると、現(xiàn)役世代の所
得総額に占める年金給付費総額の割合は、1995 年における 29.7%から、2015 年には 34.2%に達
すると見込まれていた(表4參照)。このようなケースでは、年金の支払いを維持するために稅
または社會保険料の引き上げを行うことが不可避となるが、すでに國民負擔率が世界最高水準
となっているスウェーデンにおいて、更なる大幅な負擔増を國民に求めることは極めて困難で
あり、年金制度は深刻な事態(tài)に直面せざるを得ないものと考えられていた。

表4 基礎年金(補足年金を含む)および付加年金の給付費の見通し
(現(xiàn)役世代の所得総額に対する割合) (単位:%)
実質経済成長率(年率)

0% 1% 1.5% 2% 3%
1995 年 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7
2005 年 33.5 30.3 28.9 27.8 25.1
2015 年 41.1 34.2 31.2 28.8 23.9
2025 年 44.2 34.1 30.0 26.6 20.3
2035 年 45.6 33.2 28.2 24.0 16.7
2050 年 43.7 29.2 23.3 18.4 10.9
(出所) 『高福祉・高負擔國家 スウェーデンの分析』, p.278.

舊制度の基本的骨格が出來上がったのは 1960 年であるが、その前後のスウェーデン経済は高
度成長期の真っ只中であり、1951 年から 1969 年までの年平均実質 GDP 成長率は 3.9%という
水準であった。しかし 1970 年代後半以降のスウェーデン経済は、かつてのような好調さを失い、
1975 年から 1994 年までの 20 年間に著目してみると、年平均 GDP 成長率は 1.4%にとどまった。
特にスウェーデンでは 1990 年代初めに戦後最悪ともいえる不況に陥り、1991 年から 1993 年に
かけて3年連続マイナス成長を記録したところであり、この時期に、スウェーデン経済の先行
きに対する不安が高まると同時に、年金制度の將來に対する危機意識も相當に高まった。こう
した制度の弱點が、特に 1990 年代初めの経済危機の時期に強く認識されるに至ったのである。
(井上, 2003 年, pp.278,279.)

3.3. 年金額計算上の不公平
付加年金制度においては、生涯の最も所得の高かった 15 年間を年金計算の基礎とするという
いわゆる 15 年ルールというものがあり、生涯に獲得した所得総額が同 ……(未完,全文共35921字,當前僅顯示6461字,請閱讀下面提示信息。收藏《論文:スウェー*ンと日本の年金制度比較研究》